日本保険外リハビリ促進協会 

会員規約 第2版

第1章 [総則]

第1条(目的)

1. 日本保険外リハビリ促進協会(以下「当協会」といいます)は、理学療法士の将来に渡り価値を引き上げ、かつ持続可能なものにしていく。そして、リハビリテーションを必要とする方々のあらゆる受容に対し真摯にお応えをし、おしまないサービスが提供できる人間性を養う場にすると共にそれらを達成するために、教育/研究・保険外リハビリ起業支援(フランチャイズ)・学会/学術・資格等付与のコンテンツを駆使し、優秀な人材の育成にあたる。さらにこの協会の特徴として、特に学会/学術においては、定説・一般的知見・古典的概念などの固定観念とは一線を画し、真の知識・情報・施術において、医学的かつ科学的論理/思考を扱う。これらを以って、自らを引き上げ、地域ひいては日本国への貢献を目的とする。

2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当協会の理念を共有した会員であるという証と共に、良好な人間関係を構築するものです。理事及び代表を中心とした理念を軸とし、同志であり仲間であり、同じ価値観を持ち合わせた一つの事(理念)を共有したいと思い合う関係です。それらを確認してこそ初めて、真の会員となる、という事を目的とします。

第2条(本規約の適用及び改定)

1. 本規約の適用および改定は、その決議案を年に1回の定期総会時に採択し、協会理事長を筆頭とする役員及び会員の過半数を超えた場合に、適用として取り決められ、当協会のホームページ等により会員に対し通知した時点からその効力を生ずるものとします。

2. やむを得ない理由により急を要する場合においては、総会の採択を待たずして協会理事長の権限に基づき、適用及び改定されることがあるものとする。この場合も、当協会のホームページ等により会員に対し通知した時点からその効力を生ずるものとします。

第2章 [会員]

第3条(会員※)

1. 当協会の入会を希望するもの(以下「入会希望者」といいます)は、入会前に当協会の理念及び規約を熟読し、これに賛同するものでなければならない。なお、入会希望者は理学療法士及び作業療法士に、限定されないものとします。

2. 入会希望者は、当協会所定の審査(身元・入会の目的・職業・年齢などを明らかにする事)を受けなければならないものとする。当協会は、入会希望者の申し込みを受理後に当協会所定の入会基準にしたがい審査を実施し、当協会が会員として認めた個人、法人または団体を当協会の会員とします。

※会員とは、正会員(フランチャイズ会員)及び準会員をいう。

第4条(有効期間)

1. 当協会の会員としての有効期間(以下「有効期間」といいます)の起算日は、当協会が第3条の定めによりその入会を受理し、その旨を当協会に対しメールなどにより通知した日とします。なお、その日から起算して、その年の年度を以って有効期間とします。

2. 会員は、新年度を迎えるにあたり会費を支払う事で、審査なしに更新されるものとします。

第5条(会費)

1.会費は当協会の運営に必要な費用として会員が当会に対して支払うものとします

2.会費は当協会が入会を受理した翌月から発生し毎月末日までに振込を完了する事とします。

3.会費は入会を受理した翌月から発生します。

  4.会費は原則として返還されないものとします。

5.会費は当協会の指定する口座に振込するものとします(振込手数料はご自身でご負担願います)。入会を受理後、当協会の指定する口座情報をメールなどで送るものとします。

【個人の場合】

  • 正会員(フランチャイズ会員)※1

1. 加盟金200,000円(税別)とロイヤリティ/月30,000円を当協会に支払うものとする(詳細はフランチャイズ契約時に提示)。 加盟金とロイヤリティは月末までに納めなければならないものとします。

2.正会員はフランチャイズ会員としてロイヤリティを支払う事から毎月の会費は免除されるものとします。

  • 準会員 ※2

  1.会費として月1,000円を月末までに納めなければならないものとします。ただし、

一括で年(年度)払いの場合は10,000円とし、新年度分の会費を前年度の3月末ま

でに納めなければならないものとします。 年度途中で会員になった場合は、入会を受

理した翌月分から残り年度の一括の額を支払わなければならいものとします。

※1 正会員:フランチャイズ契約をしたものを指す。「本FC」とは、甲が本部として開発、展開、管理、運営する、保険外リハビリを中心とする一連のサービス提供に係る、持続可能な経営に必要なパッケージの導入を本件のフランチャイズチェーンという。

※2 準会員:当協会主催の勉強会の参加及びその動画の視聴ができるものとします。

【法人や団体・組織(以下「法人など」といいます)の場合】

  1.法人などの会費の額は、その規模に関わらず年間30,000円とし、新年度分の会費

を前年度の3月末までに納めなければならないものとします。

  2.法人などが年度途中で会員になった場合は、申請した月に翌月分からの残り年度の

一括の額を支払わなければならいものとします。

第6条(会員情報の変更)

1. 会員は、当協会所定の審査などにおける項目に対し変更が生じた場合は、速やかに当協会へ「変更手続き」を行わなければならないものとします。

2. 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に対しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

第7条(退会・休会)

  • 会員が、当協会を退会しようとするときは、事前に当協会が定める方法で退会する旨の届け出を当協会宛てに行うものとします。
  • 会員が当協会を退会した場合、当該会員は、協会の掲げる理念・協会の名称・ロゴ・フランチャイズ契約・研修会参加・など当協会に関する全てに対して、その使用を禁止し、それらに対しなんら主張できないものとします。
  • 退会後に再入会を希望する場合は、個人会員は30,000円、法人など会員は50,000円、を支払う必要があるものとします。
  • 会員が、当協会を休会しようとするときは、事前に当協会が定める方法で休会する旨の届け出を当協会宛てに行うものとします。
  • 休会は原則1年間とし、それを超えて復会の特段の申請がない場合、自動的に退会したものとみなすこととします。
  • 休会を更に継続したい場合は、その旨をその都度当協会に申請をすれば1年間の延長を可能とします。
  • 休会後に復会を希望する場合は、当協会にその旨届け出を申請しなければならない。
  • また休会中の当該会員は、協会の掲げる理念・協会の名称・ロゴ・フランチャイズ契約・研修会参加・など当協会に関する全てに対して、その使用を禁止し、それらに対しなんら主張できないものとします。

第3章[禁止行為など]

第8条(禁止行為)

  • 次の各号に該当する行為を、本規約における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が本条項の禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発症した場合、当協会が被った損害の賠償を当該会員に請求する事が出来るものとします。
  • 医療類似行為
  • 当協会を謳った人材や機器・物販等の斡旋や勧誘
  • 当協会の許可なくSNSなどへの投稿
  • 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  • 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当協会は速やかにその旨を通達し、当該会員はその日を以って当協会への復会及び再入会はできないものとします。

第4章[秘密保持等]

第9条(秘密保持)

    1.会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。

① 秘密情報:当協会及び当協会に関わる運営・経営・計画及び設計などの情報を言います。ただしそのうち当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。

② 個人情報:当協会役員及び会員に関わる全ての情報をいいます。

第10条(知的財産権の取り扱い)

  • 当協会役員及び事務職員、並びに本会員は、本規約に定めのある場合または事前に当協会理事長の書面による承諾がある場合を除き、当協会が有している知的財産権を使用、侵害、複製し、または第三者に使用させてはならないものとします。
  • 当協会規約に関連して、当協会の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は当協会固有の財産として当協会に帰属し、いかなる方法によっても当協会の知的財産権の効力に異議を唱え、またはこれに対する権利の主張を出来ないものとし、また当協会の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならないものとします。
  • 当条項および前条の定めは、会員がその資格を喪失した後も、有効に存続するものとします。

第11条(商号および商標等の利用)

  • 会員は、当協会の名称・理念・ロゴ・商号および商標登録されたまたは、それ以外の当協会に関わる全ての知的財産において、これらを使用する場合は、当協会または当協会理事長の指定する範囲内で使用するものとし、その理由の如何を問わず、その理由または目的を事前に当協会理事長へ申請および報告し、承認を得なければならない。
  • 会員は、前項の規約に違反または問題が生じた場合、当協会および当協会理事長の判断に委ねるものとします。

第12条(個人情報の取り扱い)

    1.当協会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用する事が出来るものとし、会員は予めこれを了承するものとします。

  • 郵便物などの管理
  • 会員の動向調査
  • 反社会勢力の断絶
  • その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用

第13条(免責)

    1.次の事項に関し、たとえ当協会がその損害発生の可能性を予め通知されていた場合であっても、当協会及び担当者は責任を負いません。

  • 当協会ホームページ等における関係する全てのサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、技術上または法令解釈上など不正確な記載や誤植を含む可能性があります。情報が不正確であった事、あるいは誤植があったことなどにより生じたいかなる損害に関しても、当協会はこの責任を負わないものとします。
  • 当協会ホームページ等における関係する全てのサイトに含まれる情報もしくは内容を利用する事に伴い直接・間接的に生じた損失などに対し、当協会は何ら責任を負わないものとします。当協会規約及びホームページに関係する全てのサイトの情報を使用したことから生じる結果の全ては、使用者自身の責任と負担になります。
  • 当協会ホームページ等における関係する全てのサイトの内容は、事前に予告することなく、変更、修正し、または削除、閉鎖する事があります。当協会はこれらについて、何ら責任を負うものではありません。
  • 当協会ホームページ等における関係する全てのサイト内に設定されたリンク先が外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、当協会はその責任を擁しません。

規約変更箇所

日本保険外リハビリ促進協会規約の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

附則

(施行期日)

第1版

この規約は、2023年8月23月から施行する。

第2版

この規約は、2025年12月30日から施行する。

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